4号特例(審査省略制度)とは、建築基準法第6条の4に基づき、建築確認の対象となる
木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、
建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。
国土交通省によると、2025年4月に省エネ基準の適合義務化に併せて、
木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きの見直しが予定されています。
4号特例の見直しのポイントは、下の3つのポイントです。
「建築確認・検査」
「審査省略制度」の
対象範囲が変わります。
確認申請の際に
構造・省エネ関連の
図書の提出が必要になります。
2025年4月に
施行予定です。
※2024年4月8日現在の情報です。
※最新の情報は、当社またはお近くの審査機関等へお問い合わせください。
「新2号建築物」では、建築確認申請時に構造関連図書の提出が必要になります。
つまり審査対象となるのは以下になります。
「新2号建築物」では、建築確認申請時に構造関連図書の提出が必要になります。
今後、建築基準法施行規則において、申請に必要な図書の種類と明示すべき事項が順次決定していきます。
4号特例の改正の流れは、将来的に構造基準がさらに厳格化され、引き上げられる傾向にあります。設計事務所や工務店は、柔軟に対応できるように準備を進めておくとよいでしょう。
4号特例の改正には、省エネ等による建築物の重量化等に対応するため、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の
住宅性能表示制度の「構造の安定に関すること」に定められた4項目について、構造における設計上の配慮を行うことが望まれており、
設計事務所や工務店は留意しておく必要があります。
床組等の
チェック
接合部の
チェック
基礎の
チェック
横架材の
チェック
そのため、4号特例の改正によって、設計事務所や工務店に構造計算業務が必要となるケースが多くなります。
こうした取り組みは、住宅におけるお客様への付加価値の向上や、安全で安心できる住宅品質の確保につながっていきます。
それでは、業務を円滑に進めていくうえで、設計事務所や工務店がとるべき対策にはどのようなものがあるのでしょうか。
構造図の作成から、構造計算、建築確認申請等の審査機関との対応まで、設計事務所や工務店の立場に立って支援しています。
多岐にわたる構造用ソフトに対応しているため、アプリケーションを気にする必要はありません。
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構造設計のプロとして、安全で安心な建物づくりを心がけています。現在、構造設計の累計実績は4,000棟あまり。お客様から大きな信頼を得ています。
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